令和7年(2025年)12月2日以降、 現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります

[記事公開日]2025/08/23

令和7年(2025年)12月2日以降、 現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります

マイナンバーカードの健康保険証利用について – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

紙の健康保険証は便利でした。
高齢者などは健康保険証が使用できなくなりますなど聞くと、とても戸惑います。

ネットやSNSに疎い高齢者の方は、人によっては調べたくても、調べ方がわからない人もいます。

マイナ保険証をまだお持ちでないかたも、資格確認書によりこれまでどおり医療にかかれます
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html#fifthSection

マイナ保険証を持ちたくない人も多いです。
2025年12月から病院での受診はどうなる?

マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより従来どおり保険診療を受けることが可能となっています。

75歳以上のかたや65歳以上75歳未満のかたで一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けたかた(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年(2026年)7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付することとしています。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。

 


 

マイナンバーカードは不正が多くいまだにマイナンバーカード(ICカード)を作ってない人も多いです。

2025年8月
中国籍の会社員の男(33)を有印公文書偽造・同行使と詐欺未遂の疑いで逮捕。
マイナカード偽造容疑で中国の男逮捕 日本人になりすましか、狙いは
https://news.yahoo.co.jp/articles/589537e0c71a3e410bb43ad22cc3fa2b1df85bcb

マイナンバーカード – Wikipedia
マイナンバーカード(英: Individual Number Card)は、数字12桁の個人番号(以降「マイナンバー」と表記)が記載された日本のICカード身分証
https://ja.wikipedia.org/wiki/マイナンバーカード

 


 

健康保険証 – Wikipedia
健康保険証(けんこうほけんしょう、Health Insurance card)公的医療保険の被保険者に交付されていた、カード型の保険加入証明書類。
https://ja.wikipedia.org/wiki/健康保険証

 


 

SNSで話題、健康保険証
https://x.com/search?q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A8%BC&src=typed_query

SNSで話題、マイナ保険証
https://x.com/search?q=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A8%BC&src=typed_query&f=top

SNS上では、
保険証の個人コードがあれば何も他に必要ないはずですよね。

マイナンバー制度は厳正に運用される信用が担保される前提ならば非常に有効だと思いますが、マイナンバーを扱う人たちに厳格なルールと罰則が示されていないことです。危険です。我々の個人情報が簡単に漏れます。

今までの保険証は顔写真なんか要りません。
そんな物が無くても、きちんと診療医療に繋がって来たのに、何をごちゃごちゃ言っているの?
何も解っていない厚労省、厚労大臣。大臣は保険証を元に戻してください。

金儲けのために、いろいろ名前を変えてしてるだけだろ、この人たちは

なんで、こんな面倒なことをするのかわからない。

「資格確認書」は届いてますか?届いてない場合は、問い合わせた方がいいです。
「資格確認書」は暫定措置(ざんていそち)で、国としては「マイナ保険証」へ完全移行させたいそうです。

マイナ保険証は便利ですが、マイナンバーカードの期限切れでは使えません。
マイナンバーカードを持っていても「マイナ保険証」として使うには登録が必要です。

 


 

健康保険証が使えなくるからマイナ保険証にしてください?

 


 

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

医療機関の窓口で「資格確認書」を提示すれば、健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は、氏名、被保険者記号番号・有効期限などが記載された、カード型の書類です。

マイナ保険証をお持ちでなくても、今までどおりの医療を受けられます
マイナ保険証を使わない場合の受診方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

 


 

現在お持ちの健康保険証は使用できなくなりますで
全国健康保険協会から封書が届いた。

マイナ保険証を利用しようの。

2025年7月
【解説】マイナ保険証を巡るルールに例外が次々と そもそもの原因は「保険証の廃止を強行したから」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/424726

マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

令和7年12月2日以降
現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付します。

※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

 


 

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